日本被害者学会規約


(名称)

1条 本会は、日本被害者学会(Japanese Association of Victimology)と称する。

A 本会の事務局の設置については、理事会が定める。〔2001623日本条改正〕

(目的)

2条 本会は、わが国における被害および被害者に関する学際的かつ総合的研究の水準を高め、同研究における研究者の相互協力を図ることを目的とする。

(事業)

3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1. 学術大会、研究会および講演会の開催

2. 機関誌、その他の刊行物の発行

3. 日本国内外の関係学会・研究機関との情報交換および協力

4. その他、前条の目的達成のために、理事会が適当と認める事業

(会員)

4条 本会の会員は、被害者学についての専門知識を有する者とする。

A 会員となろうとする者は、会員2名の推薦を得て、理事会に入会申し込みをし、その承認を得なければならない。

(名誉会員)

5条 理事会は、わが国における被害および被害者に関する研究の水準を高めるのに功績があった者を、国籍を問わず、総会の承認を得て、名誉会員とすることが出来る。

A 名誉会員が、本全の目的に反するような言動をし、または本会の社会的信用を著しく損なうような言動をした場合は、理事長は、理事会および総会の承認を得て、名誉会員の資格を取り消すことが出来る。

(会費)

6条 本会の会費は、理事会で決める。

A 名誉会員以外の会員は、理事会の定めるところに従い、会費を納めなければならない。

(退会等)

7条 本会を退会しようとする者は、理事会に届け出て、承認を得なければならない。

A 正当な理由がなく、会費を2年以上滞納し、督促を受けた後2ヵ月以内に納めない者については、理事長は理事会の承認を得て、退会手続きをとることができる。

B 本会の社会的信用または名誉を傷つけ、もしくは本会の目的に著しく反する行為をした者については、理事長は理事会構成員の3分の2以上の同意を得て、本会を除名することができる。この場合において、理事長は、この決定の後最初の総会において、決定の内容について報告するものとする。

(役員)

8条 本会に、次の役員を置く。

1. 理事20

2. 監事2

(役員の選出および任期)

9条 役員は、選出年度の41日現在で満70歳に満たない会員の中から、総会において選出する。但し、再選を妨げない。

A 役員の任期は、3年とする。

B 役員中、理事については4名以上、監事については1名以上の欠員が生じた場合には、その後最初の総会において、後任者を選出しなければならない。この場合の後任者の任期は、前任者の残余期間とする。

C 役員は、任期満了後であっても後任者が選出されるまでは、その職務を行う。

D 役員の総会における選出方法については、理事会が定める。

(理事長)

10条 理事長は、理事の中から理事会において選出する。

A 理事長の任期は、理事としての任期と同じ期問とする。

B 理事長は、本会を代表する。

(副理事長、業務別担当理事および委員会)

11条 理事長は、本会の目的を遂行するために、理事会の承認を得て、理事の中から副理事長1名および業務別担当理事を任命することができる。

A 副理事長は、理事長を補佐し、理事長が欠けたとき、または理事長がその職務を遂行することができないときは、その職務を代行する。

B 業務別担当理事は、その任務遂行のため、理事会の承認を得て、会員によって構成される委員会を組織することができる。〔1994624日本条改正〕

(理事会)

12条 理事会は、理事長が招集し、議長となる。

A 理事長は、理事の3分の1以上の請求がある場合には、理事会を招集しなければならない。

B 理事会は、全理事の2分の1以上の出席によって成立する。

C 理事会において審議した事項は、理事会出席理事の2分の1以上の同意により、理事長が決定する。

(監事)

13条 監事は、会計および会務執行の状況を監査する。

A 監事は、監査の結果を理事会および総会において報告し、意見をのべなければならない。

(総会)

14条 会員による総会は、毎年度少なくとも1回開くものとする。

A 総会は、理事長が招集し、議長となる。

B 総会の審議事項は、次のとおりとする。

1. 本会の規約、その他の規程の制定、改廃

2. 本会の役員の選出

3. 本会の予算および決算の承認

4. その他、理事会で必要と認めた事項

C 前項の審議事項について決議をする場合は、全会員の41以上の出席を必要とし、出席者総数の2分の1以上の同意を得て、理事長が行う。

(会計年度)

15条 本会の会計年度は、毎年41日に始まり、翌年331日に終わる。

(改廃)

16条 この規約の改廃には、総会における出席会員の3分の2以上の同意を必要とする。

 

附則

1.この規約は、「日本被害者学会」設立のための総会(19901117日)における出席者の2分の1以上の同意を得て成立し、同日をもって施行する。

2.本会創設時の理事および監事は、第9条第1項にもかかわらず、「日本被害者学会設立発起人会」が提案する候補者の内、総会における2分の1以上の同意を得た者とする。

3.本会創設時の理事および監事の任期は、第9条第2項にもかかわらず、1992年度の総会において、新役員が選出されるまでの期間とする。

4.この規約の改正条項は、2001623日より施行する。